安心・迅速・充実の企業健診

習志野市・船橋市ほか近隣の企業様の健康診断

津田沼駅近さきたに内科・内視鏡クリニックの健康診断・企業健診当院は、JR総武線津田沼駅徒歩2分という便利な立地にあり、習志野市や船橋市をはじめ、千葉市・八千代市・市川市などに位置する会社様の企業健診に力を入れております。
当院では予防や病気の早期発見を重視し、地域の企業様の健康管理に積極的に貢献するため、各種健康診断を低価格で行っております。総合内科専門医・消化器病専門医・肝臓専門医を持った院長が質の高い検査やアドバイスをいたします。


アクセス便利で安心・迅速・充実の企業健診

津田沼駅徒歩2分

当クリニックはJR総武線津田沼駅徒歩2分の便利な場所に位置しております。

スピード

お忙しい仕事の合間に受診いただけるよう、法定項目の企業健診では1時間でお帰りいただけるように努めております。
24時間WEB予約やお電話で簡単にご予約いただけるシステムです。
健診結果は最短で翌日のご報告(採血を含まなければ、即日、診断書をお渡しできます)、後日皆様の分を纏めてご郵送いたします。

安心のご料金

当院では地域のみなさまの健康をお守りするため、一般定期健康診断を低価格の料金で行なっております。

充実した診療体制

健康診断と同時に様々なオプション検査を受けていただいたり、インフルエンザなどのワクチンを接種することが可能です。
また、健康診断で異常があれば、引き続き当院で迅速に精密検査や治療を行なっていただけますので、安心してご相談ください。

団体での健診費用

費用について団体でのご契約の場合には、受診人数などによりよって料金のご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

船橋市・習志野市で産業医をお探しの企業様

さきたに内科・内視鏡クリニックの院長は、産業医の資格を有しております。
近隣の企業様の、「従業員の方の心身の健康相談、健康診断後の事後指導、入社時の健康診断の判定」、などの業務の相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
産業医とは、「事業所において労働者が健康で快適な作業環境のもとで仕事を行えるよう、専門的な立場から指導・助言を行う医師」です。労働安全衛生法により、従業員が50人以上の事業所には産業医の選任が義務付けられています。

実施が必要な健康診断の種類とその頻度

雇入時健康診断 雇用する直前、あるいは直後

就職や転職など、「常時使用する労働者」を雇用する際に必要な健康診断です。

雇入時健康診断
  • 既往歴および業務歴の調査
  • 自覚症状および他覚症状の有無の検査
  • 身長、体重、腹囲、視力、聴力の検査
  • 胸部エックス線検査
  • 血圧の測定
  • 貧血検査(血色素数、赤血球数)
  • 肝機能検査(AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP)
  • 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、トリグリセライド)
  • 血糖検査
  • 尿中の糖および蛋白の有無の検査
  • 心電図検査

定期健康診断 1年以内ごとに1回

定期的に「常時使用する労働者」の健康診断を実施するものです。

定期健康診断(34歳以下、36~39歳)
  • 既往歴および業務歴の調査
  • 自覚症状および他覚症状の有無の検査
  • 身長、体重、腹囲、視力、聴力の検査
  • 胸部エックス線検査
  • 血圧の測定
  • 尿中の糖および蛋白の有無の検査
定期健康診断(35歳、40歳以上)
  • 既往歴および業務歴の調査
  • 自覚症状および他覚症状の有無の検査
  • 身長、体重、腹囲、視力、聴力の検査
  • 胸部エックス線検査
  • 血圧の測定
  • 貧血検査(血色素数、赤血球数)
  • 肝機能検査(AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP)
  • 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、トリグリセライド)
  • 血糖検査
  • 尿中の糖および蛋白の有無の検査
  • 心電図検査

特定業務従事者 半年以内に1回

深夜業、有害な環境など定められた条件のもとで働く労働者に対する健康診断で、半年に1度の頻度で実施する必要があります。配置替えの際にも必要になりますが、検査の中で胸部エックス線検査や喀痰検査に関しては1年以内ごとに1回と定められています。

海外派遣従業員 派遣時と帰国時

6ヶ月以上海外に派遣する従業員に必要になる健康診断です。派遣時と帰国時の両方行う必要があります。また、一時帰国の際にも必要です。定期健康診断に加え、血液中の尿酸値、腹部画像検査、B型肝炎ウイルス抗体検査、ABO式・Rh式血液型検査、糞便塗抹検査などの検査を実施します。

法律で定められた健康診断とは

労働安全衛生法では、健康診断に関して下記のように定めています。

受診対象になる従業員

期間の定めのない契約により使用される者であり、「常時、使用する労働者」が対象となります。正社員だけではなく、パートやアルバイトの場合でも、条件を満たせば対象となります。その条件は、1週間の所定労働時間が、当該事業所の同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3以上となっています。

費用負担

法律により健康診断の費用は事業者が負担すると定められております。

結果のフォロー

健康診断で「異常あり」と判断された労働者がいる場合、医師の意見を受けて健康のための措置を行うことが定められています。

結果の保管

健康診断の結果を記入した健康診断個人票を事業者が作成し、5年間保管することが定められています。

報告義務

常時50人以上の労働者を使用している事業者の場合、健康診断の結果を労働基準監督署に報告する義務があります。

実施を怠った場合の措置

常時使用する労働者に対する健康診断が実施されなかった場合には事業者は50万円以下の罰金が科せられ、実施報告書の人数などに虚偽があるとみなされた場合には労働基準監督署から勧告や指導を受けます。

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